(1)交換譲渡資産と交換取得資産は、どちらも同一種類の資産であること(土地と土地、建物と建物のように)。この際には、土地に借地権が含まれ、建物には建物に付属する設備および構築物が含まれます。
(2)交換譲渡資産と交換取得資産のどちらも固定資産であること。不動産業者などが販売のために有している土地などの資産は特例の対象になりません(棚卸資産となる)。
(3)交換譲渡資産と交換取得資産はそれぞれの所有者が1年以上有していたものであること。
(4)交換取得資産は交換の相手が交換のために得たものではないこと。
(5)交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同様の用途に使うこと。同様の用途に供したかどうかはその資産の種類に応じて、おおむね以下の区分で判断します。
・土地にあっては、宅地、田畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場または原野、その他の区分
・建物にあっては、移住の用、店舗または事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分
(6)交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価の差額がこれらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。なお、20%を超過する際にはこの特例は適用されません。
また、この特例をうけられるようにするには、確定申告書に所定の事項を記した上で、譲渡所得の内訳書(土地・建物用の確定申告書付表兼計算明細書)を添付して提出しなければなりません。
