そのため、自宅を手渡すあなたには譲渡所得税が課税され、自宅をもらう妻には贈与税が課税されません。
1.離婚に基づく土地建物等による財産分与
財産分与を現金により行っても、課税は行われませんが、財産分与を土地建物等の不動産により行ったら、分与した人に譲与所得税が課税されます。
ご質問の例で、あなたは妻に時価3,000万円のマンションにより財産分与をしました。こうした場合には、あなたが3,000万円でマンションの売却を行い、その売却代金3,000万円を妻に渡すことにより、妻に対して財産分与義務を履行したと、税務側はみなすことになります。マンションが妻への債務の弁済に直接充当されたために、現金収入はありませんが、譲渡所得の課税をしないと、資産を売却して現金で債務を弁済した人との均衡が取れないとの考えがあるからです。
2.財産分与による譲渡所得税の計算
土地建物により財産分与をしたら、分与時の土地建物の時価が譲渡収入金額になります。それゆえ、土地建物の分与を受けた人は、分与を受けた日に、分与を受けた際の時価により土地建物を取得したことになります。
3.居住用財産の譲渡に係る課税の特例
分与した財産が夫婦の居住用土地建物であり、一定の要件を満たしている場合は、居住用財産の譲渡に係る課税の特例を適用することができます。
居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例及び軽減税率の特例は、配偶者・直系血族といった特別な間柄にある人への譲渡のときには、適用できないことになっています。ゆえに、離婚に基づく土地建物等による財産分与も、特殊関係者である配偶者への譲渡とされ、特例が適用されないのではないかとの疑念が出てきます。しかし、「居住用財産の譲渡者から婚姻に伴う財産分与、損害賠償その他これらに類するものとして受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者は、上記の特殊関係者に該当しないものとする」とされていますので、離婚に基づく財産分与の譲渡は、特殊関係者への譲渡には該当しないということになります。
戸籍除籍前に譲渡を行った場合でも、その直後に除籍を行っているとき等、離婚に基づく財産分与と認められたら、適用できると考えられます。
4.財産をもらった側に対する課税
離婚による財産分与を受けても、通常は贈与税が課税されません。離婚による財産分与の請求権を相手に行使した結果として取得したもので、無償による財産の収受とは異なるとの考えがあるからです。
ただし、以下のような場合、贈与税がかかります。
(1)分与を受けた財産の額が、婚姻中の夫婦の協力により得た財産の額やその他全ての事情を考慮してもなお多すぎる場合
その過多である部分に対し、贈与税が課税されることとなります。
(2)離婚が贈与税や相続税を免れるためになされたものであると認められる場合
離婚によってもらった財産の全てに、贈与税が課税されることとなります。
